示談交渉のみのご依頼であれば、相手方任意保険会社からの賠償金に関する提示書面の写真データ・pdfデータをLINEやメールでお送りいただくか、FAXいただくだけで対応可能です。
治療が終了(症状が固定)した段階や相手方保険会社より賠償金額の提示があった段階でご相談いただければ、適正な賠償金額の目安についてご説明が可能です。弁護士が直接説明しますので、説明をしっかり聞いていただいた上で、弁護士に依頼するかどうかご検討いただければ大丈夫です。
過失割合や治療期間については争いがないケースであっても、慰謝料部分や家事従事者の休業損害部分等については弁護士介入により増額できるケースが多いのが実際ですので、弁護士特約の有無にかかわらず、念のためご相談いただければ大丈夫です。
また、弁護士費用特約にご加入の場合は、単に相手方保険会社とのやり取りに疲れた、忙しくなかなか交渉の対応ができないなどの理由で、弁護士への対応依頼を検討いただいても問題ありません。
その際、相手方保険会社から示談金の提示が既にある場合は、賠償金に関する提示書類(内訳を含む)については、以下のいずれの方法でも構いませんのでお知らせいただけますと、よりスムーズで詳細な説明が可能になります。
(※なお、免責証書・示談書にサイン・押印を一旦してしまうと、弁護士による対応が基本的に困難となるため、必ず相手方保険会社に免責証書・示談書を返送する前にご相談ください。)
①当事務所LINE宛に写真データやpdfデータをお送り(写メ)いただく
②書面を準備して電話でご連絡いただく
③提示書面をFAXにてお送りいただく
④その他、メールやChatworksなど(ご希望の連絡方法があればできる限り対応しておりますのでお知らせください)
書面の送付先をご連絡いただければ、委任状など郵送でのやりとりでご依頼いただくことが可能です。
もちろんご希望に応じて、面談などでの対応も可能です。