主婦・家事従事者の方については、事故後のお怪我の影響で家事に支障が出ていれば休業損害の請求が可能になります。
家事従事者・主婦の方の休業損害については、弁護士介入による増額が期待できるケースが多いのが実情です。
是非、一度弁護士に相談されることをお勧めします。
相手方保険会社からの当初(弁護士介入前)の提示額は、自賠責の基準(※)に沿った計算(原則日額6100円×実際に通院した日数)によることが多いです。
一方、弁護士介入の場合は、日額も日数も計算が異なるのが通常です。
具体的には、一日あたり1万円程度、休業日数も実際に通院した日数よりも多い日数の請求が認められるケースが多いです。
その結果、相手方保険会社からの提示金額よりも大幅に増額できる結果になります。
一日あたりの金額(日額)については、原則として、事故前年度の女性の方の全年齢の平均(賃金センサス)を365日で割った金額で日額約1万円なります。毎年金額が異なるため、詳細については、下記の表をご参照ください。
なお、示談交渉のみのご依頼であれば、相手方保険会社から示談金の提示が既にある場合、賠償金に関する提示書類(内訳を含む)については、以下のいずれの方法でも構いませんのでお知らせいただけますと、よりスムーズで詳細な説明が可能になります。(※なお、免責証書・示談書にサイン・押印を一旦してしまうと、弁護士による対応が基本的に困難となるため、必ず相手方保険会社に免責証書・示談書を返送する前にご相談ください。)
①当事務所LINE宛に写真データやpdfデータをお送り(写メ)いただく
②書面を準備して電話でご連絡いただく
③提示書面をFAXにてお送りいただく
④その他、メールやChatworksなど(ご希望の連絡方法があればできる限り対応しておりますのでお知らせください)
※自賠責においては、週の労働時間が30時間を超える場合は、給与所得者として扱われ、家事従事者としては認定されない扱いとなっているようです。その場合、休業損害証明書に記載されている内容に従って休業損害額が認定されることになります。
令和 5年(2023年) 399万6500円(日額1万0949円)
令和 4年(2022年) 394万3500円(日額1万0804円)
令和 3年(2021年) 385万9400円(日額1万0573円)
令和 2年(2020年) 381万9200円(日額1万0463円)
令和元年(2019年) 388万0100円(日額1万0630円)
平成30年(2018年) 382万6300円(日額1万0483円)
平成29年(2017年) 377万8200円(日額1万0351円)
平成28年(2016年) 376万2300円(日額1万0307円)
平成27年(2015年) 372万7100円(日額1万0211円)
書面の送付先をご連絡いただければ、委任状など郵送でのやりとりでご依頼いただくことが可能です。
もちろんご希望に応じて、面談などでの対応も可能です。