交通事故入通院慰謝料算定基準の目安となる基準表(「緑本」「緑の本」参照)


大阪地裁交通部における交通事故慰謝料算定基準表です。緑本(みどりぼん)基準や緑の本(みどりのほん)基準などと呼ばれることもあります。

緑本・緑の本とは、大阪弁護士会交通事故委員会発行の「交通事故損害賠償額算定のしおり」のことを指しています。)

 

通院の頻度や個々の事情によって金額が変動するので、あくまでも目安としてご参照ください。

個々のケースごとの慰謝料額算定については、弁護士にご相談されることをお勧めします。

当事務所でも弁護士による無料LINE相談、無料電話相談の対応が可能です。是非ご連絡ください。


※下記【通常】基準表

重症に至らない程度の場合に用いられます。

※ただし、むちうち症で他覚所見のない等の軽度の神経症状の場合は、【通常】基準慰謝料の3分の2程度とされています。

※緑本【通常】基準表 大阪地裁交通部における交通事故慰謝料の目安表です。。緑本基準・緑の本裁判所基準・緑本弁護士基準とも呼ばれています。
※緑本【通常】基準表 大阪地裁交通部における交通事故慰謝料の目安表です。

※下記【重症】基準表

重度の意識障害が相当期間継続した場合、骨折又は臓器損傷の程度が重大であるか多発した場合など、社会通念上、負傷の程度が著しい場合、すなわち【重症の】場合に用いられます。

※緑本【通常】基準表 大阪地裁交通部における交通事故慰謝料の目安表です。緑本基準・緑の本裁判所基準・緑本弁護士基準とも呼ばれています。
※緑本【重症】基準表 大阪地裁交通部における交通事故慰謝料の目安表です。

 

※2020年4月1日以降に発生した事故については、自賠責の基準が下記の通りとなります。

慰謝料について、1日あたり4300円×実通院日数の2倍、または4300円×通院期間(総日数)のいずれか低いほう

休業損害について、1日につき原則として6100円

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