大阪地裁交通部における交通事故慰謝料算定基準表です。緑本(みどりぼん)基準や緑の本(みどりのほん)基準などと呼ばれることもあります。
(緑本・緑の本とは、大阪弁護士会交通事故委員会発行の「交通事故損害賠償額算定のしおり」のことを指しています。)
通院の頻度や個々の事情によって金額が変動するので、あくまでも目安としてご参照ください。
個々のケースごとの慰謝料額算定については、弁護士にご相談されることをお勧めします。
当事務所でも弁護士による無料LINE相談、無料電話相談の対応が可能です。是非ご連絡ください。
※2020年4月1日以降に発生した事故については、自賠責の基準が下記の通りとなります。
慰謝料について、1日あたり4300円×実通院日数の2倍、または4300円×通院期間(総日数)のいずれか低いほう
休業損害について、1日につき原則として6100円