交通事故被害の中でも、むち打ちや捻挫による痛みやしびれについて14級9号や12級13号の等級認定を受けるケースが最も典型的な後遺障害の累計です。
14級が認定された場合の慰謝料目安は、赤い本基準(弁護士基準)で110万円です。
12級が認定された場合の慰謝料目安は、赤い本基準(弁護士基準)で290万円です。
その痛み・痺れ等の神経症状について14級9号と12級13号の認定の違いは、
医学的に説明できる画像所見がある場合があるかどうかの違いと考えられています。
単にヘルニアの所見があることだけでなく、事故により生じた所見であると評価できることが必要です。。
相手方任意保険会社からの賠償金提示において,等級に応じた後遺障害慰謝料の金額が下記金額を下回っている場合、後遺障害慰謝料額算定基準について,一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
(弁護士に相談されるかどうかの目安として下記基準をご利用ください。)
症状の程度や傷の大きさなどによって等級が変わります。
➡その他の後遺障害等級と後遺障害慰謝料金額目安については、こちら
14級 110万円(赤い本基準)
1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
9 局部に神経症状を残すもの
●むちうち・捻挫などによる痛みはあるが、画像所見がない場合など
12級 290万円(赤い本基準)
1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 7歯以上に歯科補綴を加えたもの
4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
8 長管骨に変形を残すもの
9 一手の小指を失ったもの
10 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
11 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
12 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13 局部に頑固な神経症状を残すもの
●むちうち・捻挫などによる痛み・痺れ等があり、その痛み・痺れ等の神経症状を医学的に説明できる画像所見がある場合など
●関節拘縮や疼痛などに起因する可動域制限(骨癒合あり、治療途中に可動域一旦改善あり)として、10級10号ではなく12球13号の限度で等級を認定(東京京地裁2019/2/26自保ジ2048号41頁)
14 外貌に醜状を残すもの