下記は一応の目安であり、具体的な事情により、増減されるべきと考えられています。
死亡慰謝料の金額が下記金額を下回っている場合、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
(弁護士に相談されるかどうかの目安として下記基準をご利用ください。)
一家の支柱(大黒柱) 2800万円
母親 2500万円
配偶者 2500万円
独身の方 2000~2500万円
子供 2000~2500万円
幼児 2000~2500万円