例えば、遺言で、相続人以外の方が不動産の受取人(受遺者といいます)となっている場合、
遺言のなかで遺言執行者が指定されていない(または指定された執行者が死亡したり、辞退した場合)と、移転登記について相続人全員の協力が必要です(不動産登記法60条)。
しかし、相続人の協力が得られないケースがあります。その場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任申立をすることで、受遺者が遺言執行者とともに移転登記を行うことが可能になります(相続人に代わって遺言執行者が不動産登記法60条の「登記義務者」となるため)。
相続・遺言に関して、家庭裁判所への遺言執行者選任申立て手続の代行についても対応可能です。
弁護士報酬は10万~15万円程度で、その他実費が必要になります。
お話をお伺いした上で、手続きについてのご説明や費用についてご案内することが可能ですので、必要に応じて、ご相談ください。
【申立人】
相続人
受遺者等の利害関係人
【専任の申立てができる場合】
・遺言で執行者が指定されていない場合
・遺言で指定された執行者が死亡、辞退などにより「遺言執行者がなくなった」場合
【申立先】
遺言者が最後に住民登録していた住所地を管轄する家庭裁判所
【費用】
➀執行の対象となる遺言書1通につき収入印紙800円
②切手代(必要な金額については申立先の各家庭裁判所に要確認)
【申立に必要な資料】
上記取り扱い業務に関する初回の相談は無料です。
事前にご連絡いただければ土日祝日の相談も対応可能です。
どのような小さな疑問でも構いません。
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