基本的にご家庭で加入の契約(ノンフリート契約)であれば、弁護士特約を利用しても、等級ダウンや将来の保険料の増額はありません。
一方、会社などでフリート契約にご加入の場合は、保険料増額の可能性があります。
いずれの場合も、念のためご加入の保険会社に確認されることをおすすめしております。
保険証書で確認することが可能です。車の保険だけでなく、自転車保険や火災保険に付帯していることもあります。
念のためご加入の保険会社に確認をお願いすることがございます。
できれば代理店ではなく、直接保険会社に確認されるほうが正確な情報が得られることが多いかと思います。
保険証書の写真データなどをお送りいただれば、弁護士のほうで保険内容を確認することも可能です。
保険会社の意向に関わらずご本人が利用したいと考えれば利用可能です。
弁護士対応により相手方保険会社との交渉の負担から解放されることや、適正な慰謝料の支払いを得られるなどのメリットも多いので、せっかく特約保険料をご負担いただいているのですから、遠慮せず積極的にご利用されるのが賢明と思われるケースがほとんどです。
特約を利用すべきかどうか迷った際は、ぜひ弁護士にご相談ください。
当事務所でもご相談をお伺いすることが可能ですので、いつでもご連絡ください。
保険会社の対応にお困りの場合は、弁護士が間に入って、依頼者様の意向を弁護士特約の担当者にお伝えすることも可能です。
ご自身で弁護士を探していただいても良いですし、保険会社に相談してみることも可能です。
当事務所でしたら、ご相談いただき、ご依頼をお請けできるケースであれば、原則として、どこの保険会社の弁護士費用特約でも対応可能です。
弁護士が間に入って、依頼者様の特約利用の意向を弁護士特約の担当者にお伝えすることも可能です。
自損事故などの場合を除き、同乗者の方も基本的に弁護士費用特約を利用できます。
詳細は保険会社に確認が必要ですので、弁護士による確認含め各種対応が可能です。
弁護士特約の補償の範囲内での対応が可能な場合がほとんどですが、賠償金額が高額な場合は、その補償の範囲を超えた額について賠償金のなかからご負担いただくケースがございます。
そのような場合を含め、弁護士費用についてご質問・ご不明点などございましたら、依頼前にご説明させていただきますので、納得された場合にのみ、ご依頼いただければ大丈夫です。
こちらが明らかに100%過失がある事故以外でしたら、原則として特約が使えます。
弁護士費用特約のパンフレットには、もらい事故やこちらの過失がゼロの場合を典型例をしていますが、実は、それ以外の事故でも利用可能です。
また、過失割合に争いのないケースでも、通院慰謝料や後遺障害慰謝料の増額交渉のために、弁護士特約を利用することが可能です。
自賠責の申請手続(被害者請求)の手続費用についても、特約の利用が可能です。
同様に、異議申立て手続についても対応可能です。
当事務所では、自賠責の申請手続き対応とともに、併せて示談交渉、訴訟対応を行うケースも多いです。
特約を利用するかどうかは、ご自身で判断していただくことができます。
弁護士対応により相手方保険会社との交渉の負担から解放されることや、適正な慰謝料の支払いを得られるなどのメリットも多いので、せっかく特約保険料をご負担いただいているのですから、遠慮せず積極的にご利用されるのが賢明と思われるケースがほとんどです。
特約を利用すべきかどうか迷った際は、ぜひ弁護士にご相談ください。
当事務所でもご相談をお伺いすることが可能ですので、いつでもご連絡ください。