交通事故被害を受けて後遺障害が認定された場合の受け取り金額については、本来であれば将来に亘って受け取るべきもの(逸失利益など)を含め、先行して一括で受け取ることが通常です。
その際、先にまとめて賠償金を受け取るため、若干金額を調整する必要があります。
先にまとまったお金を受け取れば、利息がつくであろうから、その分は調整すべきとの考えがもとになっています。
お金を借りるときは利息が付きますが、賠償金のようにお金をまとめて一括で受け取る場合は、逆に利息分が差し引かれるイメージです。大まかに説明すると、利息の逆のバージョンとも言えそうです。
そして、利息(実際には、民法では「法定利率」といいます。)が高ければ高いほど、調整額は大きくなります。
令和2年3月までは利率が5%の前提でしたが、
令和2年4月1日以降の事故については、利率が3%となります(※参照)。
そのため、被害者の立場であれば、利率が低くなった分、
調整(減額)される金額は小さくてすむというメリットがあります。
(※なお、利息(法定利率)は3年毎に見直しがされることになっています。)
具体的には以下の年数に応じた以下の特殊な数字を掛け合わることで実際に支払われる賠償金額を調整して算出することになります。
後遺障害逸失利益の計算方法や相手方保険会社から提示された逸失利益の金額が妥当かどうか確認して欲しいなど、後遺障害に関するご相談については、遠慮なく当事務所までご連絡ください。
新しいライプニッツ係数(年金換価表)
【令和2年(2020年)4月1日以降に発生した事故、法定利率は3%を前提とする】
※法定利率については3年ごとの見直しになるため、法定利率の見直しがあった場合には、下記の数字と異なることになりますのでご注意ください。少なくとも令和5年(2023年)3月31日までは下記の数値が参照可能です。