自賠責の被害者請求(16条請求)は、①加害者側に任意保険がない(または一括対応を拒否された)、かつ、ご自身の任意保険にも人身傷害保険特約などがない場合や②こちらの過失割合が極めて大きい場合、③相手方任意保険会社による一括対応が早期に打ち切られた場合などに検討します。
被害者請求の手続きは、ご自身で対応することも可能ですが、必要資料の入手や書面の作成など手間を要します。
弁護士に依頼することでその手間をできるだけ省略することが可能です。
ご自身の保険に弁護士費用特約がついている場合は、この被害者請求に関する弁護士費用についてもカバーされるのが通常です。
後遺障害に関する被害者請求や異議申立てについても、弁護士が対応可能です。
また、弁護士費用特約がある場合は、異議申立てに関する弁護士費用についても通常、補償対象としてカバーされます。
弁護士費用特約がない場合でも、
自賠責の被害者請求の代行手続費用については、
自賠責からの回収金の5%(ただし、最低手続費用6万円、いずれも消費税別途)
で、回収金からの精算が原則となりますので、最初にご負担いただく費用がないようにできる限り対応しております。
※なお、後遺障害申請や異議申立てに関する手続代行費用については、事案の難易を踏まえて別途協議とさせていただいております。
書面の送付先をご連絡いただければ、委任状など郵送でのやりとりでご依頼いただくことが可能です。
なお、自賠責の被害者請求については、自賠責の仕組み上、印鑑証明書の添付が必須になりますので、
ご依頼に際して、印鑑証明書の取付けをお願いしております。
もちろんご希望に応じて、面談などでの対応も可能です。