通院の頻度や個々の事情によって金額が変動するので、あくまでも目安としてご参照ください。
個々のケースごとの慰謝料額算定については、弁護士にご相談されることをお勧めします。
当事務所でも弁護士による無料LINE相談、無料電話相談の対応が可能です。全国対応可能です。是非ご連絡ください。
※下記別表Ⅰ
骨折など重傷の場合に用いられます。
※下記別表Ⅱ
他覚症状(画像所見など)がない場合の,むち打ち症や打撲,ねん挫などの軽傷の場合に用いられます。
例えば、むち打ちの治療の場合、通院期間3か月で約50万円、通院期間6か月で約90万円になります。
※2020年4月1日以降に発生した事故については、自賠責の基準が下記の通りとなります。
慰謝料について、1日あたり4300円×実通院日数の2倍、または4300円×通院期間(総日数)のいずれか低いほう
休業損害について、1日につき原則として6100円